みなと用語辞典[た]

第三セクター

第一セクター(国及び地方公共団体)、第二セクター(民間)の共同出資によって設立された企業。国、地方公共団体及び民間の共同出資によって設立された企業を公私混合企業と呼ぶが、第三セクターは、出資形態において公私混合企業である。

耐震強化岸壁(耐震バース)

大規模な地震が発生した場合に、被災直後の緊急物資及び避難者の海上輸送を確保するために、特定の港湾において、通常のものより耐震性を強化して建設される岸壁をいう。

高潮

高潮とは、台風や発達した低気圧の接近により、海水面が異常に高くなる現象。高潮が発生するとその高い潮位と波浪・強風により、海水が堤防を越えるようになり、背後地が浸水する可能性が高くなる。

地方港湾

国際戦略港湾、国際拠点港湾及び重要港湾以外の港湾。全国に810港。

中核国際港湾

中枢国際港湾を補完するとともに、地域のコンテナ輸送に対応した国際海上コンテナターミナルを有する港湾。欧米等と結ぶ長距離期間航路の航路実現性を有する。

中枢国際港湾

我が国の中枢的な国際コンテナ港湾。すなわち、欧米等と結ぶ長距離基幹航路等世界に巡らされた航路網を有し、高頻度の寄港サービスが提供されるとともに、国内各地と世界とを結ぶ拠点となる大水深で高規格な国際コンテナターミナル群を有する港湾。

潮差

満潮時と干潮時の潮位の差。

長周期波

長周期波とは、周期の長い(数十秒~数分)海面変動のことで、特に周期が30秒以上の長周期波については、これが港湾内に進入すると、港湾の形状や岸壁の位置によって、荷役のために係留している船舶が大きく動揺し、荷役障害や係留索(ロープ)の切断、防舷材(船舶が接岸するときに、船体及び係船岸の損傷を防ぎ、接岸力を減少させるため係船岸に取り付ける緩衝材。ゴム製が多い。)ならびに船体の損傷などの事故が引き起こされることがある。

潮流

潮の満ち干によって周期的に起こる海水の流れ。

直轄事業

国直轄事業ともいう。国が地方公共団体等の手を介しないで自ら直接行う事業をいう。いかなる場合に国が直轄事業として実施できるかについては、それぞれの法律に規定されている。港湾については、重要港湾又は避難港において一般交通の利便を増進するためなど必要がある場合において、国と港湾管理者と協議が整ったときは、港湾工事は国土交通大臣が行うものとされ(港湾法52条)、これに伴い港湾管理者は直轄工事負担金を支払うことになっている。

沈埋函

あらかじめ陸上で製作したトンネルを海中に沈める工法に使用する函体。

沈埋トンネル

沈埋函を使用したトンネル。

TEU twenty-foot equivalent units

20ft.(コンテナの長さ)換算のコンテナ取り扱い個数の単位。20ft.コンテナ1個分を1TEUとして計算。

鉄道連絡船

北海道、西日本及び四国旅客鉄道株式会社の経営のものをいう。青森-函館間の青函連絡船及び宇野-高松間の宇高連絡船の就航が廃止となり、1989年より、広島県の宮島口-宮島(厳島港)でのみ就航している。

テクノスーパーライナー(TSL)

速力50ノット(時速約93km)、貨物積載重量1000トン、航続距離500海里(約930km)以上、波浪階級6程度の荒れた海でも安全に航行でき、耐航性に優れていることを目標に開発した超高速船。

灯台

防波堤などの位置が判るように設置する発光施設。

特定重要港湾

重要港湾のうち,外国貿易の増進上特に重要であり,港湾法施行令で定められている港湾のこと。千葉港,東京港,横浜港,川崎港など23港が指定されている。近畿では、姫路港、神戸港、大阪港、堺泉北港、和歌山下津港が該当する。

特別とん税

特別とん税法(昭和32年3月31日法律第38号)に基づき、外国貿易船の開港への入港に対し純トン数に応じて課される国税。国が徴収するが地方譲与税として地方自治体に全額譲与され、使途に制限はない。税率は以下の通り。
①開港への入港毎に納付する場合、純トン数1トンまで毎に20円。
②開港毎に1年分を一時に納付する場合、純トン数1トンまでに60円。

ドライカーゴ

乾貨物ともいい、一般貨物や固体のバラ積み貨物を指す。

ドライバルク

バルクのうち穀物、鉄鉱石、石炭等のバラ積み乾貨物。

トランシップ

積荷港から荷卸港まで、同一船舶で運送されずに、途中港で積み替えされること。A国から積み出された貨物が、B国の港湾で他船に積み替えられてC国へ運送される場合、この貨物をトランシップ貨物又は外貿フィーダー貨物という。

トランスファークレーン

コンテナヤード内でコンテナを多段に積み重ねたり、シャーシへの積み卸しを行う橋型クレーン。

トランパー

不定期船。特定の航路を定めずに、貨物の有無により不定期に運航される船舶のこと。これにより運送される貨物をトランパー(不定期)貨物という。

ドルフィン

数個の独立した柱状構造物で、陸岸から離れたところに設けて係船岸に利用するものである。石油・セメント・穀類及び粉状の貨物を特別の荷役機械を使用して取り扱う場合に用いられる。

トンキロ

貨物輸送量を表す単位。例えば、1tの貨物を1km運んだ場合は「1トンキロ」と表す。

トン数

船の大きさを示す単位。
 【純トン数】 総トン数から機関室など、船が航行するために必要な部分を除いた重さ。
 【総トン数】 船の内部の容積をあらわす。
 【重量トン数】 船が積める貨物の重量をあらわす。
 【排水トン数】 船の排水容積に海水の比重を乗じたトン数。例えると、お風呂で水があふれるように船が溢れさせる 水のトン数。

とん税

とん税法(昭和32年3月31日法律第37号)に基づき、外国貿易船の開港への入港に対し純トン数に応じて課される国税。税率は以下の通り。
①開港への入港毎に納税する場合、純トン数1トンまで毎に16円。
②開港毎に1年分を一時に納付する場合、純トン数1トンまで毎に48円。

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