京阪神都市圏における大規模地震発生時の緊急物資の広域輸送や応急復旧活動等の災害対応力の向上を図るため、堺泉北港堺2区において、基幹的広域防災拠点としての高次支援機能を担う緑地、港湾広域防災拠点支援施設、臨港道路及び近接する耐震強化岸壁の整備を推進します。また、平常時は臨海部の立地を活かして、住民が憩える親水性を備えた緑地として利用されます。 なお、堺2区における基幹的広域防災拠点の主な機能は、①緊急物資の中継・分配機能、②広域支援部隊の集結地・ベースキャンプ機能、③応急復旧用資機材等の備蓄機能になります。
《想定される主な被害》
○上町断層帯地震による被害想定
(平成20年5月中央防災会議・公表)
死者数:約42,000人
(冬朝5時・風速15m/s)
経済被害 約74兆円
(冬昼12時・風速15m/s)
○東南海・南海地震による被害想定
(平成15年9月中央防災会議・公表)
死者数:約18,000人
(夕方
5時・風速15m/s)
経済被害 約57兆円
(夕方18時・風速15m/s)
和歌山下津港海岸(海南地区)
和歌山下津港海岸は、今後30年以内に70%程度の確率で南海トラフで発生する地震に伴う津波の襲来が予測されており、当海岸の背後地域には、行政・防災中枢機能や主要交通施設に加えて、世界的シェアを誇る高付加価値製品の製造企業群が集積しているため、津波来襲時には極めて甚大な被害の発生が危惧されています。
このため、護岸及び防波堤の補強・嵩上げと津波防波堤の設置を組み合わせた施設整備を実施し、津波浸水被害の軽減を図ります。
大規模地震などの発生時に、緊急物資を輸送する船舶の通行ルートを確保するため、瀬戸内海の一般海域において国が障害物を迅速に除去できる区域として瀬戸内海に係る緊急確保航路を設定しました。
(平成28年7月1日施行)
<港湾法第五十五条の三の四関係>
緊急確保航路内において、みだりに、船舶、土石その他の物件で国土交通省令で定める物を捨て、又は放置することはできません。
<港湾法第五十五条の三の四2~4関係>
緊急確保航路内において、工作物の設置などにより占用し、又は土砂を採取しようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならないため、近畿地方整備局に許可申請書の提出が必要となります。
※許可申請書の提出先は各地方整備局が担務する海域により異なります。
瀬戸内海に係る緊急確保航路のパンフレット平成28年7月1日【513KB】
平成30年台風第21号による高潮は、過去最高潮位(第2室戸台風)を超えるとともに暴風による高波が発生し、大阪湾港湾等に大きな被害をもたらしました。 平成30年度に学識経験者や行政関係者などからなる高潮対策検討委員会を設置し、大阪湾港湾等におけるハード・ソフト対策について検討しました。 更に令和元年度には、学識経験者や行政関係者などからなる高潮対策推進委員会を設置し、大阪湾港湾等における対策を推進すると共に関係者間で情報を共有し、大阪湾港湾等における防災力の向上を図りました。
高潮対策検討委員会、高潮対策推進委員会の実施状況と、高潮対策の進捗状況は以下のとおりです。
近畿地方整備局で実施した国有港湾施設の実地監査結果を公表します。