PSカードとは

PSカードとは


船舶の安全確保を目的に規則を定めた多国間条約「海上における人命の安全のための国際条約(SOLAS条約)」がある。

本条約が2001年に発生した米国同時多発テロ事件を契機に改正が行われ、テロ対策として港湾関連施設についても侵入防止等の保安対策を行う事が義務づけられた。

これに対応する国内法として「国際船舶・港湾保安法」が制定され、国際埠頭施設への立入に際し、厳しく確認(※)する事となった。

※3点確認の義務化(本人確認・所属確認・目的確認)


PSカードは、この立入確認を確実に円滑に実施出来るように発行された証明カードである。

PSカードの取得にあたっては事業所登録が必須であり、国が登録を認めた事業所との雇用関係が認められた者にのみ発行を許可している。

事業所登録の要件

(1)事業所登録の対象事業者について

PSカードは、以下1)~5)に該当する事業所等の業務に従事しており、登録事業所等を通じて国が身元を確認できる方(雇用保険の適用を受ける常時雇用者)に対して発行します。

  • 1)出入管理情報システムを導入している重要国際埠頭施設の港湾管理者
  • 2)出入管理情報システムを導入している重要国際埠頭施設の管理者
  • 3)出入管理情報システムを導入している港湾において、港湾運送事業法に規定する港湾運送事業を営む事業者又は港湾運送関連事業を営む事業者
  • 4)貨物自動車運送事業法規定する一般貨物自動車運送事業者又は特定貨物自動車運送事業者
  • 5)出入管理情報システムを導入している重要国際埠頭施設の制限区域内で業務を行う事業者のうち下記[1]~[3]のいずれかに該当するため、当該重要国際埠頭施設の管理者が貨物流通の効率化のために必要があると認める者

[1]当該制限区域内に事業所が存在する者

[2]当該重要国際埠頭施設管理者との契約で定めるところにより、当該制限区域内で業務を行う者

[3]当該重要国際埠頭施設の制限区域内で輸出入関連業務を行う者


(2)事業所登録を受け付けない場合

以下の事由に該当する場合は、事業所登録を受け付けません(事業所登録番号を付与しません)。

  • 事業者登録の対象事業者でない。
  • 申請日の過去6カ月間において、行政処分に関する基準に該当している。(上記(1) 3)~4)の場合に限る。)
  • 「事業所情報報告書」に不備があるもの。(「事業所情報報告書」記載時の注意事項をご参照ください)
  • その他不備と認められるもの。

PSカード使用者の要件

(1)PSカード発行対象者について

PSカードは、所属事業所等を通じて国が身元を確認できる方(雇用保険の適用を受ける常時雇用者)に対して発行します。

(2)PSカードの使用を許可しない場合

  • 以下の事由に該当する場合は、PSカードの使用を許可しません(PSカードを発行しません)。
  • 事業所登録番号に問題がある(誤記入等)又は無効になっている(有効期限が切れている等)。
  • 常時雇用者ではない※。
    ※セキュリティ確保の観点から、PSカードは、原則、事業所登録番号を付与された所属事業所を通じて国が身元を確認できる常時雇用者に限定して発行します。常時雇用者であることを確認するため、雇用保険の適用状況を確認します。なお、常時雇用者であって制度上雇用保険の適用が除外されている者又は労働者供給事業により供給される常時供給労働者がPSカード使用許可申請書を提出する場合は、「雇用保険の適用を受けていない理由について」を提出してください。
  • (パート・アルバイトの方であっても雇用保険が適用される場合には、常時雇用者と同等とみなしPSカードは発行されます)
  • 「PSカード使用許可申請書」に不備があるもの。(「PSカード使用許可申請書」記載時の注意事項をご参照ください)
  • その他不備と認められるもの。

(3)派遣労働者又は出向者の取り扱いについて

派遣労働者又は出向者も、常時雇用者である場合はPSカードの発行対象になります。

  • 派遣労働者は、第3号の事業者に港湾労働法に基づき派遣される者及び第4号の事業者に労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律に基づき派遣される者とし、その申請については、港湾労働法に基づき派遣される者は派遣元事業者又は派遣先事業者を通じて、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律に基づき派遣される者は、派遣先事業者を通じて申請書を提出して下さい。
  • 出向者は出向先事業者を通じて申請書を提出して下さい。
  • 常時供給労働者は労働者供給事業者を通じて申請書を提出して下さい。

お問い合わせ先

国土交通省 近畿地方整備局 PSカード窓口

受付時間:平日9:30〜11:45、13:00〜17:00

〒650-0024  
神戸市中央区海岸通29番地  
神戸地方合同庁舎5F
pa.kkr-hnk-pscard@mlit.go.jp

TEL:078-391-7360  FAX:078-391-7361

電話受付も11:45〜13:00の間は行っていません。

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