(注)
漁船の登録を受けた船舶であっても、漁獲物以外の物品を運送する場合又は漁場から市場までの運搬以外の漁獲物を運搬する場合は、その船舶は海上運送を行ったものとし、 用途は商船とした。また、外国漁船(日本船舶以外の船舶)が漁獲物等を貿易のため、調査港湾に運搬した場合も、商船とした。
調査港湾と外国の港湾との間で直接取引のあった出入貨物のことをいう。したがって、調査港湾で一旦陸揚げ(「外貿貨物」の輸入)されそれを内航船舶によって国内の他の港湾で船卸する場合は内貿貨物の移出、調査港湾の入港前に他の国内の港湾で内航船舶によって船積みされた貨物で、調査港湾において通関手続きを行う予定のものは、内国貿易貨物の移入とした(一般にいう二次輸送(外貨であったもの及び将来外貨となる予定の貨物)を指す。)。
外国貿易貨物以外のものをいう。
(注) 内国貿易貨物には、①外航船舶に積込む船舶用品、②外航船舶として入港し、内航船舶に資格が変更された場合の積載貨物、③外航船舶によって輸送される内国貿易貨物を含む。
港湾において船卸し又は船積みされる時点の貨物がコンテナに収容されているものをいう。
また、「空コンテナ」とは、貨物を収容していないコンテナをいう。
港湾において船卸し又は船積みされる時点の貨物がシャーシ(貨物を運ぶための台車)に積載されたものをいう。
また、「オンシャーシ(オンシャーシ貨物)」とは、シャーシにコンテナを積載したものをいう。
さらに、「空シャーシ」とは、貨物を積載していないシャーシをいう。
※ 令和3年 港湾統計(年報)より抜粋