用語解説

船舶区分

  1. 「商船」とは、客船、貨客船、貨物船(各種専用船、コンテナ船、RORO船を含む。)及び油送船(タンカー)をいう。
  2. 「自動車航送船(フェリー)」とは、旧海上輸送法による一般旅客定期航路事業の免許又は自動車航送貨物定期航路事業の許可を受けて、自動車航送を行う船舶をいう。(平成12年10月1日以降も自動車航送を行う当該船舶をいう。)
  3. 「漁船」とは、次のそれぞれに該当する船舶をいう。
    ①もっぱら漁業に従事する船舶
    ②漁業に従事する船舶で漁獲物の保蔵又は製造の設備を有するもの
    ③もっぱら漁場から漁獲物又はその製品を運搬する船舶
    ④もっぱら漁場に関する試験、調査、指導若しくは練習に従事する船舶又は漁業の取締に従事する船舶であって漁ろう設備を有するもの
  4. 「避難船」とは、船種及び国籍を問わず次の理由によって避難した船舶をいう。
    ①荒天のため出戻った場合
    ②荒天を避けるため、予定を変更して寄港した場合
    ③海難事故のため、自力又は他力によって入港した場合
    ④荒天のため、炭水を消費してその補給のため入港した場合
  5. 「鉄道連絡船」は、平成22年調査から自動車航送船として集計されている。
  6. 「その他」とは、上記以外の船舶をいう(引船、官庁船、軍用船、修理船、工事用船舶等)。

(注)

  漁船の登録を受けた船舶であっても、漁獲物以外の物品を運送する場合又は漁場から市場までの運搬以外の漁獲物を運搬する場合は、その船舶は海上運送を行ったものとし、 用途は商船とした。また、外国漁船(日本船舶以外の船舶)が漁獲物等を貿易のため、調査港湾に運搬した場合も、商船とした。

外国貿易貨物(外貨)

 調査港湾と外国の港湾との間で直接取引のあった出入貨物のことをいう。したがって、調査港湾で一旦陸揚げ(「外貿貨物」の輸入)されそれを内航船舶によって国内の他の港湾で船卸する場合は内貿貨物の移出、調査港湾の入港前に他の国内の港湾で内航船舶によって船積みされた貨物で、調査港湾において通関手続きを行う予定のものは、内国貿易貨物の移入とした(一般にいう二次輸送(外貨であったもの及び将来外貨となる予定の貨物)を指す。)。

内国貿易貨物

 外国貿易貨物以外のものをいう。

(注) 内国貿易貨物には、①外航船舶に積込む船舶用品、②外航船舶として入港し、内航船舶に資格が変更された場合の積載貨物、③外航船舶によって輸送される内国貿易貨物を含む。

コンテナ(コンテナ貨物)

 港湾において船卸し又は船積みされる時点の貨物がコンテナに収容されているものをいう。
また、「空コンテナ」とは、貨物を収容していないコンテナをいう。

シャーシ(シャーシ貨物)

 港湾において船卸し又は船積みされる時点の貨物がシャーシ(貨物を運ぶための台車)に積載されたものをいう。
また、「オンシャーシ(オンシャーシ貨物)」とは、シャーシにコンテナを積載したものをいう。
さらに、「空シャーシ」とは、貨物を積載していないシャーシをいう。

※ 令和3年 港湾統計(年報)より抜粋

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