集計表の利用上の留意点

入港船舶

 調査船舶は、積載貨物、乗客の有無にかかわらず総トン数5トン以上の入港船舶(調査水域に入った船舶)とし、端船その他ろかいのみをもって運転し、 又は主としてろかいをもって運転する船舶については、調査対象外とした。また、調査時点は、調査船舶が、調査港湾の調査水域に入り最初の港湾施設 (港湾法第2条第6項の認定を受けた港湾施設を含む。以下同じ。)に到着したときとした。

(注)

1.廃船の目的であっても自力で入港したものは、入港船舶とした(用途は「その他」とした。)。

  また、他力で曳航又は上積みされて入港した廃船は、入港船舶としない(ただし、(3)海上出入貨物においては貨物として調査の対象とした。)。

2.廃船を曳航してきた船舶は、総トン数が5トン以上であれば調査船舶とした。

3.プッシャーバージが入港した場合は、プッシャー(押船)とバージ(台船)を併せて1隻とした。この総トン数は、一体型プッシャーバージについては、 プッシャーとバージの総トン数を併せた総トン数とし、一体型プッシャーバージ以外のプッシャーバージについては、プッシャーのみの総トン数とした。

4.港湾法第2条第6項 ・・・・・・・・ 前項第1号から第11号までに掲げる施設(水域施設、外かく施設等)で、港湾区域及び臨港地区内にないものについても、 国土交通大臣が港湾管理者の申請によって認定したものは、港湾施設とみなす。

船舶乗降人員

 調査人員は、船舶(船舶の総トン数に関係なく、すべての船舶が調査対象)によって調査港湾に出入した乗降客数(乗船券を購入した者、大人と小人との区別なし。)とし、 次に掲げる者については、調査対象外とした。また、調査時点は、乗降客が乗込又は上陸したときとした。

(ア)同一港内を往来した乗降客

(イ)当該船舶の船員及び従業員

(ウ)自動車航送船の乗降人員のうち、乗船券を購入しないトラック、バス、乗用車及びその他車両の乗員及び乗客


(注)

  1. 調査港湾で観光客が乗船し、その調査水域外を遊覧し、再び同一調査港湾で上陸した場合は、その観光客が調査水域外で上陸するか否かにかかわらず、調査人員とした。 したがって、観光客1人を乗込人員1人、上陸人員1人とする。
  2. 外国航路の乗降客数には、通常の出入国客に加えて、一時的な寄港等に伴う乗込人員及び上陸人員を含めた。


海上出入貨物

調査貨物

 調査貨物は、船舶及びはしけ等によって調査港湾と他の港湾等(海上を含む。)との間で輸送された貨物とし、次に掲げる貨物については、調査対象外とした。 また、調査時点は、出入貨物が港湾施設において荷役されたときとした。

①郵便物、けい帯品、船舶から排出されるごみ等
②調査港湾内において浚渫された土砂
③ 工事用資材(他の港湾又は調査水域の外(海上)から運搬され、調査水域内の建設現場に投棄されるもの)
④ 自動車航送船によって輸送された自動車の積載貨物

(注)

  1. 調査貨物には、他力で曳航又は上積みされて入港した廃船、調査港湾において建造されて他力で出港した新造船を含めた。
  2. 調査貨物には、自動車航送船によって輸送された一般の貨物又は商品としての車両(自動車及び自転車)を含めた。
  3. 船舶自身が運航上必要とする船舶用品(燃料、食糧、その他消耗品等)は、調査貨物の各品種に組み入れた。
  4. 調査港湾から工事用資材を船舶に船積みし、当該調査水域の外の海上又は他の港湾の建設現場へ輸送したもの及び船舶用品は、仕向港を「海上」とした。
  5. 当該調査水域の外(海上)の土砂採取場等から土砂等を船舶に船積みし、調査港湾へ輸送し荷揚されたもの及び漁獲物は、仕出港を「海上」とした。

貨物の数量

①貨物の数量は、原則として「フレート・トン」で表し、容積は1.133立方メートル(40立方フィート)、重量は1,000キログラムを1トンとし、 容積と重量のうちいずれか大きい数値とした(小数点以下第1位を四捨五入)。ただし、商慣習に従っている貨物は、その慣習に従った。
②貨物は「中分類(82品種)」で分類した。
③コンテナ貨物の数量は、その中味を品種ごとに計上した。ただし、コンテナ自体の質量は含めない。

(注)

  1. 回送中の空コンテナは数量に計上しない。ただし、商品として輸送したコンテナは「輸送用容器」として計上した。
  2. コンテナ貨物の中味が判別できない場合は、「取合せ品」として計上した。

④シャーシ貨物の数量は、その中味を品種ごとに計上した。ただし、シャーシ自体の質量は含めない。

(注)

  1. 回送中の空シャーシは、空シャーシ自体を貨物とみなし、「その他輸送機械」として計上した。ただし、空シャーシにトラクターが付いている場合は「完成自動車」として計上した。
  2. シャーシ貨物の中味が判別できない場合は、「取合せ品」として計上した。

⑤自動車航送船で輸送されたバス、トラック、乗用車等、商品としての車両及び回送中の空シャーシ等は、 車種別にフレート・トンに換算した(例えば、バス(特大)は75フレート・トン/台、乗用車(普通・小型)は10フレート・トン/台)。

品種分類表

 → 詳細はこちら

用語解説

 → 詳細はこちら

※ 令和3年 港湾統計(年報)より抜粋

contents

MENU