調査船舶は、積載貨物、乗客の有無にかかわらず総トン数5トン以上の入港船舶(調査水域に入った船舶)とし、端船その他ろかいのみをもって運転し、 又は主としてろかいをもって運転する船舶については、調査対象外とした。また、調査時点は、調査船舶が、調査港湾の調査水域に入り最初の港湾施設 (港湾法第2条第6項の認定を受けた港湾施設を含む。以下同じ。)に到着したときとした。
(注)
1.廃船の目的であっても自力で入港したものは、入港船舶とした(用途は「その他」とした。)。
また、他力で曳航又は上積みされて入港した廃船は、入港船舶としない(ただし、(3)海上出入貨物においては貨物として調査の対象とした。)。
2.廃船を曳航してきた船舶は、総トン数が5トン以上であれば調査船舶とした。
3.プッシャーバージが入港した場合は、プッシャー(押船)とバージ(台船)を併せて1隻とした。この総トン数は、一体型プッシャーバージについては、 プッシャーとバージの総トン数を併せた総トン数とし、一体型プッシャーバージ以外のプッシャーバージについては、プッシャーのみの総トン数とした。
4.港湾法第2条第6項 ・・・・・・・・ 前項第1号から第11号までに掲げる施設(水域施設、外かく施設等)で、港湾区域及び臨港地区内にないものについても、 国土交通大臣が港湾管理者の申請によって認定したものは、港湾施設とみなす。
調査人員は、船舶(船舶の総トン数に関係なく、すべての船舶が調査対象)によって調査港湾に出入した乗降客数(乗船券を購入した者、大人と小人との区別なし。)とし、 次に掲げる者については、調査対象外とした。また、調査時点は、乗降客が乗込又は上陸したときとした。
(ア)同一港内を往来した乗降客
(イ)当該船舶の船員及び従業員
(ウ)自動車航送船の乗降人員のうち、乗船券を購入しないトラック、バス、乗用車及びその他車両の乗員及び乗客
(注)
調査貨物は、船舶及びはしけ等によって調査港湾と他の港湾等(海上を含む。)との間で輸送された貨物とし、次に掲げる貨物については、調査対象外とした。 また、調査時点は、出入貨物が港湾施設において荷役されたときとした。
①郵便物、けい帯品、船舶から排出されるごみ等
②調査港湾内において浚渫された土砂
③ 工事用資材(他の港湾又は調査水域の外(海上)から運搬され、調査水域内の建設現場に投棄されるもの)
④ 自動車航送船によって輸送された自動車の積載貨物
(注)
①貨物の数量は、原則として「フレート・トン」で表し、容積は1.133立方メートル(40立方フィート)、重量は1,000キログラムを1トンとし、 容積と重量のうちいずれか大きい数値とした(小数点以下第1位を四捨五入)。ただし、商慣習に従っている貨物は、その慣習に従った。
②貨物は「中分類(82品種)」で分類した。
③コンテナ貨物の数量は、その中味を品種ごとに計上した。ただし、コンテナ自体の質量は含めない。
(注)
④シャーシ貨物の数量は、その中味を品種ごとに計上した。ただし、シャーシ自体の質量は含めない。
(注)
⑤自動車航送船で輸送されたバス、トラック、乗用車等、商品としての車両及び回送中の空シャーシ等は、 車種別にフレート・トンに換算した(例えば、バス(特大)は75フレート・トン/台、乗用車(普通・小型)は10フレート・トン/台)。
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※ 令和3年 港湾統計(年報)より抜粋