港湾におけるテロ等に備えた保安対策の強化

港湾におけるテロ等に備えた保安レベルの向上

改正SOLAS条約に対応した物流セキュリティの強化が求められています

 2001年9月の米国同時多発テロの発生を踏まえ、2002年12月にIMO(国際海事機関)においてSOLAS条約(海上における人命の安全のための条約)が改正され、2004年7月に発効された同条約で500G/T以上の国際航海船舶が利用する港湾施設において条約に定められた保安対策を講じることが義務づけられました。

国際的な動きに対応した港湾施設における保安対策を実施しています

 近畿地方整備局では、「国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律」に基づき港湾施設の保安評価(テロ等に対する港湾の脆弱性の評価)、国際埠頭施設及び国際水域施設の管理者が定める埠頭保安規程、水域保安規程の承認等の事務を行っています。国際埠頭施設、国際水域施設の管理者、港湾利用者、関係機関が連携・協力することにより保安の向上と強化を図っています。

改正SOLAS条約

船舶所有者、港湾管理者等が保安の確保のために必要な対策を行うことにより、国際海上運送システムの信頼性の向上を図り、併せて急迫した脅威が認められる船舶の入港を拒否すること等により、国際海上輸送に係わる不法な行為の防止を図る。


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用語解説

※1 IMO(国際海事機関:International Maritime Organization)とは、1958年ロンドンに設置された政府間海事協議機関を前身とする世界170カ国(2011.9現在)が加盟する海上の安全、海洋環境の保全、海運の自由通商確保を目的とした海事問題に関する国連の専門機関です。   

 ※2 SOLAS条約(The International Conv-ention for the Safety of Life at Sea)とは、国際航海の安全を図るため、検査、証書の発給等の規定を設け、船舶の構造、設備、救命設備、貨物の積み付けに関する安全措置等の基準を定め1974年に採択された海上における人命の安全のための国際条約。日本は同条約に1980年5月に批准した。

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